口コミ削除ガイドラインの目的
本ガイドラインは、「みん☆プリ」が、利用規約や特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」)などの各種法令に則り、「みん☆プリ」に書き込まれた口コミ、もしくは口コミのコメントなどの情報に対して送信防止措置(削除)を行うに当たり、申立者であるサロンの権利と、情報を書き込んだ書き込み者の表現の自由を最大限に尊重し、円満で迅速な解決を図ることができるよう、判断基準をより明確にし、また、送信防止措置(削除)を行う場合の手順を明確にすることを目的とします。

口コミを削除するかどうかの判断
「みん☆プリ」では、口コミを削除するかどうかの判断を以下のように規定します。



※1 法的に問題のない口コミを削除しない理由
法的に問題のない口コミは、いかなる理由でも削除は行いません。
法的に問題のない口コミを削除することは、日本国憲法第21条第1項の「表現の自由」を侵害することになるためです。

また、サロン・店舗の住所、電話番号等の情報も削除は行いません。
サロン・店舗等の住所、電話番号は、著作物ではないため、言うまでのもなく著作権の侵害にはなりません。 また、広く一般に公開している情報であり、プライバシーの侵害にも当たりません。

※2 法的に問題がある口コミを削除しない理由
プロバイダ責任制限法3条1項2号により、「みん☆プリ」は口コミ情報を常時監視する義務は負いません。
削除要請がない場合、「みん☆プリ」は、権利侵害のある口コミが掲載されていることを知らないため、 口コミを削除しなかったとしても、損害賠償責任を負いません。

※3 送信防止措置の手続きを行う理由
名誉毀損のおそれのある口コミ

社会的評価を低下させる口コミは、名誉毀損により、損害賠償の対象となります。 しかしながら、
  • 当該情報が公共の利害に関する事項である
  • 公益を図る目的であること
  • 当該情報が真実であるか、もしくは、書き込み者が真実であると信じるに足る理由がある
場合、名誉毀損は成立しません。サロンの口コミは、
  1. サロン・店舗は、ほとんどの場合、法人などであり、公的な存在である
  2. 侮辱的な表現がない限り、公益を図る目的の有無を「みん☆プリ」では判断できない
  3. 口コミの情報が、真実であるのか、真実でないにしても、書き込み者が真実であると信じるに足る理由があるのか、「みん☆プリ」では判断できない
ため、名誉毀損に当たるかどうか判断できません。そのため、プロバイダ責任制限法3条2項2号に定めのある照会手続きを行います。

信用毀損のおそれのある口コミ

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損した場合、信用毀損罪に該当します。 しかしながら、
  • 口コミの情報が、真実であるか、虚偽であるか「みん☆プリ」では判断できない
  • 口コミの書き込み者が、サロンのお客を装って、口コミをしているか判断できない
ため、信用毀損罪に当たるかどうか判断できません。そのため、プロバイダ責任制限法3条2項2号に定めのある照会手続きを行います。

偽計業務妨害のおそれのある口コミ

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の業務を妨害した場合、偽計業務妨害罪に該当します。 しかしながら、
  • 口コミの情報が、真実であるか、虚偽であるか「みん☆プリ」では判断できない
  • 口コミの書き込み者が、サロンのお客を装って、口コミをしているか判断できない
ため、偽計業務妨害罪に当たるかどうか判断できません。そのため、プロバイダ責任制限法3条2項2号に定めのある照会手続きを行います。


送信防止措置の手続き
「みん☆プリ」では送信防止措置の手続きは以下のように行います。



※1 送信防止措置の申立
「みん☆プリ」が提供する情報により、名誉毀損等の不法行為が行われている場合、権利を侵害された者(以下「申立者」)は、以下の各項目を明記し、「みん☆プリ」サイト上のお問い合わせ、メールのいずれかの手段により侵害情報の送信防止措置の申立を行ってください。

申立には、以下のすべての情報が必要です。
  • 住所
  • 氏名
  • 連絡先
  • 侵害情報についての各情報
    • 掲載されているURL
    • 口コミを書き込んだ人の名前(掲載されている名前)
    • 侵害されたとする権利
    • 権利が侵害されたとする理由
  • 送信防止措置(削除)を希望する意思表示
プロバイダ責任制限法3条2項2号により、申立者は、権利を侵害された者である必要があります。 代理人による申立の場合は、代理人契約の委任状のコピーを別途送っていただく必要があります。 (ただし、代理人が弁護士の場合は、この限りではありません。)

なお、「侵害されたとする権利」「権利が侵害されたとする理由」は、そのままの形で公開いたしますので、 あらかじめご了承ください。

※2 申立の不備
申立の不備として、
  • ※1で掲げる必要事項がすべて記載されていない場合
  • 申立者の本人確認ができない場合
  • 侵害されたとする権利と侵害された理由との間に齟齬がある場合
  • 指定された口コミが、権利侵害に当たらないと思われる場合
などがあります。

※3 申立の不備の連絡
申立の不備を連絡した後、7日以内に再度の申立が無い場合、申立者が送信防止措置の依頼を取り消したとみなします。 また、その場合、「みん☆プリ」は損害賠償責任を負わないものとします。

※4 申立情報をコメントとして公開
申立に不備がない場合、プロバイダ責任制限法3条2項2号に定められている書き込み者への照会を行います。 書き込み者への照会は、当該口コミのコメントという形で行い、
  • 侵害されたとする権利
  • 権利が侵害されたとする理由
をそのままの形で掲載します。

なお、照会はコメントで行うため、申立内容はすべて公開されます。

※5 口コミの削除
口コミの削除を行うのは、
  • 書き込み者が削除に同意する場合
  • 照会後、1週間経過しても、書き込み者から連絡がなかった場合
  • 書き込み者の反論がらかに理由の無いものである場合
の場合になります。


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